こんばんは~
ずっと前に公式から出されていた二次創作ガイドラインの効力について話しましたが、それを覆しかねないすごい件が起こりましたので質問させて下さい。
るしあというVTuberの二次創作をしていたユーザーがるしあの元絵を描いたデザイナーから晒されてアカウントを消すという事件が起こりました。
晒された理由としては「AIイラストであり、自分の描いた絵を学習素材として取り込んだと書かれている」からということでした。
ホロライブ公式の方のガイドラインを確認したところ、それらはやってはいけない行為とは特には書かれておらず、いつもの「公式が不適切だと判断した場合」という但し書きがありました。
この場合は
VTuberの原案を出したデザイナー氏にAIるしあのアカウントを消させるまでの権利は存在するのか。存在するとして株式会社カバーの出しているガイドラインを飛び越して法的措置を取ることは実際に可能なのでしょうか?

みやびさん
権利とかは置いておいて、キャラのデザイナーがAI学習を不快に思い、そのAIから出力したものを止めるように呼び掛けること自体はただの事実行為に思います。そのような感想を表現するのを違法といえるのかは内容次第でしょうね。
通常はただの感想でしょうが、名誉毀損といえる内容かはわかりません。ただ、それを名誉毀損と判断する=無断でのAI学習されることが適法なのに社会的に不名誉な事、となってしまうのであまりそうは解釈されにくいように思います。発言の内容次第ですが。
また、事案を全て確認したわけではありませんが、発言を受けて消したのもアカウント主の判断でしょうし(いまのXは訴訟しても従わないことがあるぐらい法務が遅いので、デザイナー側が消したとは考えにくいですし、通常かなり時間がかかります)消させたという評価が適切でないように思います。
デザイナーが訴訟してAI画像を削除させられるかというと、そのキャラの画像という前提の話だと思いますが、著作権があれば翻案権で削除させられる可能性がそれなりにありますし、また、著作権をアクターなどに譲渡していても人格権の同一性保持権で削除させられる可能性はありそうです。実際もとと出力されたイラストの類似性次第です。
なお、調べた限り1年以上前に活動を辞めている人ですから、ガイドラインが今もそのキャラのデザインに適用されるかはガイドラインを読んでもわかりません。何度も言いますが世の中の二次創作ガイドラインの出来は大半悪いです。活動終了後に作成されたものは適用範囲外といわれる可能性もあります。著作権戻してるかもしれないですし。