05月23日

質問者さん

民法の605条の2で賃貸人の地位の移転が賃貸借の対抗要件を備えた場合に限定されてるのは何故ですか??賃貸借の対抗要件が備わってない場合は賃貸人の地位は移らないのですか?

05月23日

犬

さん

対抗要件が備わっていなければ、「売買は賃貸借を破る」との原則から、買主が一人勝ちということです

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犬さんが

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