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こちらの質問回答への続きです

08月18日

質問者さん

なんか百選の解説では、法的観点指摘義務について釈明権に含めるのかどうかの段階でも争いあるみたいなのでその時点でまず書き方が分かれそう。主張ではなく法的構成の問題であり、事実自体は顕実化しているので弁論主義それ自体が問題になることは無いというのを一先ず触れたうえであとは規範立てて当てはめていれば良いのではないでしょうか…どっちが正解とかの問題ではないんじゃないですかね(司法試験の問題正解構成が常に1個しかないってことは無いと思います)

08月18日

パッチール

パッチールさん

「事実自体は顕実化しているので弁論主義それ自体が問題になることは無い」←これすら書いてない💦

パッチールさんに 質問してみましょう!

パッチール

パッチール

司法試験ヤバすぎて復活しました。 令和6年予備⭕️ 令和7年司法❓

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08月19日

続き質問

弁論主義が問題にならないことには触れてない、当事者により法律構成に必要な事実が主張されている場合であっても不意打ち防止の要請は働くから裁判所は当事者の主張していない法律構成で判決するには法的観点指摘義務を持つ場面があるとしたが、どうだ🫵

08月18日

続き質問

設問3は別に良いのでは…? 辰巳の趣旨規範ハンドブックでは149条1項に絡めていますし。百選掲載判例も釈明義務違反を示していましたし。積極的釈明の規範で当てはめをしていても良さそうに思うのですが。

パッチールさんが

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08月19日

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私もまた元質問者さん方と同じです。 大学の商法の先生に、 名詞 取消し、 名詞だけど後に名詞の続く複合語のときは「し」の送り仮名も消えて 取消訴訟、 動詞 取り消す、 で書くよう指導されてたことがあって、差押えや差止め等も同様に書いてみてました

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08月19日

「捜索差押許可状、差押え、差し押さえる」という風に使い分けていました。

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08月19日

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知ってたら余計なお世話なんだけど、捜索3の移動は大阪高判昭和49年11月5日のアレンジっぽいね。ロースクールで使ってるらしき青いケースブックに載ってたわ。 思考過程はパッチールさんとおんなじ。

パッチールさんが

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