こちらの質問回答への続きです

23時間前

質問者さん

ありがとうございます。実行行為の中身と故意の中身がズレるのはおかしいというご指摘はなるほどと思いました。 そのうえで考えて直してみると、ここで議論されている実行の着手という概念は単なる実行行為の開始行為というものではなく、(客観や計画などを含む)犯罪の全事情を踏まえたうえでの、その行為により具体的な刑法上の意味付けを行うための概念なのかなと思いました(例えば、「Vを殺害する行為の着手」ではなく、「当該犯行計画上の一連の行為の着手」みたいな)。

11時間前

犬

さん

伝わって嬉しい! 私見だけど そのように考えれば、実行行為のところで論ずべきということになるだろうね

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犬さんが

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