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07月26日

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引用しているnoteは信用できるますか。学生と書いていますが。

07月22日

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興味深い考えですね。 自分は「代表取締役は取締役の業務執行や貢献度を評価できる立場にあり、株主総会で説明した報酬額上限の増額決定の目的を害することのないように具体的な報酬額を決定する義務を負う(330条、民法644条)。かかる場面では、代表取締役には取締役の貢献度等諸般の事情を考慮して報酬額を決定する裁量を有するが、本件では自分自身のみ2億円増額しており、かかる義務違反があると考えられる。もっとも、このような報酬額の増額決定の判断における代表取締役の判断には、株主総会における説明からもみてとれるように、経営判断に基づくため、経営判断原則が適用され、義務違反とすべきではないのではないか。」という感じで書き始めました。

07月22日

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↑の方とは違うものです。設問2で、お手盛り防止の趣旨から、株主総会決議で総額決定したあと、取締役会に具体的額を委任しさらに代取に再委任するのはOK、としたあと、361条一項の趣旨から、委任はお手盛り防止を前提としていることより、かかる委任に反した報酬決定は同項の趣旨に反し許されないとしてこれを法令違反と構成したのですがどうなのでしょうか

犬さんが

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07月26日

犬さんが初学者に勧める民事訴訟法の勉強方法おしえてください!!

07月26日

簡単な科目や法分野はないっていうのはもちろん前提なんですが、受験生目線だと民法って群抜いて難しくないですか?条文が大事とはいいますけど、刑法みたいなゴリゴリの理論があって、たくさんの学説や判例があって、条文同士が複雑に相互に絡み合って、時々ガラッと意味が変わるような法改正もあって、、、。あと問題の所在とか、取る立場によって結論にどういう差が出るのかみたいなのも一見して分かりにくいところもある分野のような感じもするのですがいかが思いますか?

07月26日

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