11月10日

質問者さん

犬さんはロー入試の時点からすでに今ぐらい法律の知識や論文を書く力があったんですか? 早稲田が第一志望で来年受けようと思ってるんですけど、犬さんがXで言及していた配慮行為?なんて初耳でした 犬さんぐらいレベルが高い人じゃないと受からないなんて不安になってきました・・・涙

11月10日

犬

さん

僕を平均的な早稲ロー生として考えるのは全く妥当じゃないと思う。教授に言わせれば僕と他の学生は「レベルが違いすぎる」らしい(そう言われたことがある)。 日々研鑽しているが、ここ1年はやや伸び悩んでいる感じはする 2年前から1年前にかけて猛勉強して、そこで人が変わったかも 配慮はこの前憲法の授業でやるまで多くの早稲ロー生は知らなかったと思う。そのレベルを想定しないとあの授業にならないと思うし。

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11月15日

続き質問

あそこまで書ける必要はないんですね 安心しました笑 僕は犬さんほどは無理なのでほどほどに頑張ろうと思います😌

犬さんが

最近答えた質問

06月16日

完全に横から失礼します。いつもポスト楽しく拝見させていただいております。 (雑な整理ですが)H18とR2のパターンの相殺と二重起訴の問題が出たら、 ・本訴請求も反訴請求の弁論分離の可能性 ・本訴請求と反訴請求の債権の性質の同一性 ・訴訟の進行度合いを踏まえた訴訟経済な側面 あたりを見て判断すれば良いのかなと思ってます。 R2判例が出た以上はH18の予備的反訴構成が終わったというよりは、あえてそれを取る必要がなくなったという感じで理解してます。 (そもそも当事者からの主張もないのに予備的反訴と考えるのは若干無理がある気がしますし、主張があった時だけ予備的反訴と構成する考えに移行した?)

06月16日

続き質問

別の人ですが、アガは※注として、履行に変わる損賠と報酬請求の場合は事例判断として二重起訴に当たらないと判示したと述べています

06月16日

続き質問

そもそも予備的本訴なるものは認めていいのか?笑 反訴は本訴が訴訟係属してることが要件とされるのに、それを予備的なものと捉えると訴訟手続はかなり不安定なものにならない??