こちらの質問回答への続きです

03月11日

質問者さん

後行手続に違法性を承継させる論証をしようがしなかろうが、手続きと最終的な証拠の関係性(因果性)は変わらないから、それなら初めから違法収集証拠排除法則1本で行った方がいいと思ってしまう。最近の判例もその方向に動いてると読めるし、川出本やリークエでも紹介されてる以上、使ってダメということは絶対にない。今年の司法試験それで書いて刑訴Aやったし。

03月11日

こむぎ

こむぎさん

ぽえ

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こむぎ

こむぎ

北大法B4 研究大学院進学予定 R7司法予備試験 予備校キメラ予定 ローには行きません

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03月11日

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03月11日

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03月11日

続き質問

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こむぎさんが

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