こちらの質問回答への続きです

05月04日

質問者さん

ポワイとの約束だしんよ?

05月04日

ぽめくら

ぽめくらさん

2、3日に1回までは許して欲しいにょ

ぽめくらさんに 質問してみましょう!

ぽめくら

ぽめくら

b1/予備校にはまだ入ってないです

質問ありがとうございます!

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05月04日

続き質問

国家転覆罪(77条)にょ

05月04日

続き質問

構成要件に該当してるにょ

ぽめくらさんが

最近答えた質問

19時間前

運転免許とりましたか?

21時間前

<R5予備刑法再現について> ・携帯電話の窃盗(不法領得の意思)について、犯罪隠蔽目的でのGPS機能の使用は携帯電話の「本来的な用法」とはいえないので、利用・処分意思を認めて良いか、もう少し悩みを見せる必要があったのではないか。(結論はどちらでも良いが) ・殺人罪の因果関係について、規範の内容は良いが、あてはめにおいて「介在事情の因果的寄与度」を認定していない(規範とあてはめの不対応)。 ・危険の現実化について、(1)<第一行為が決定的要因となる>直接実現型と(2)<介在事情が決定的要因となる>間接実現型、に区分する書き方の方がベターではないか。その場合、本件は間接実現型になるので、第一行為に危険の現実化を認めるためには、何らかの論証(≒介在事情の誘発・危険の拡大等)が必要となる。 ・因果関係の錯誤について、本問では甲は主観的には、「人の首を締めて殺害するつもり」であったのだから、錯誤が存在することまでは否定できないのではないか。「因果関係の錯誤は法定因果関係(危険の現実化)の範囲内では故意を阻却しない」ことを錯誤否定の根拠とすべきではないか? ・死体遺棄罪の成否について、「抽象的事実の錯誤があるので」と一言述べるべきだった。 ・過失致死罪を検討しているのはとてもよいが、包括一罪とする理由としては、侵害法益の同一性に加え、行為の時間的・場所的近接性も挙げるべき。 ・3万円の抜き取り行為について、「死者の占有」について規範を立てているのはよいが、あてはめで具体的事情を認定していない。

05月07日

続き質問

質問者さんとは別の者です。 日本評論社から出版されている基本刑事訴訟法についてお聞かせください。 Ⅰ (手続理解編)とⅡ (論点理解編)とあり、通常はこのセットで学習すると思います。 このセットを Ⅰ (手続理解編)の代わりにストゥディア刑事訴訟法を使用し、これとⅡ (論点理解編)のセットで学習するのはどう思いますか。 入門書的位置づけであるストゥディアは、手続についても記載があるらしく、「ストゥディア刑事訴訟法⇨基本刑事訴訟法 Ⅱ」のセットの方が良いと友人からアドバイスされました。