05月17日

質問者さん

結果的加重犯ってどのタイミングで論じてますか?因果関係認定した後で過失のとこで論じるか、因果関係のとこで論じるか。どっちにしてます?

05月17日

犬

さん

因果関係のところっていうのは、直接性を要求する見解で問題になるということだろうか?違ったら教えてほしい 重い結果に対する過失(故意・予見可能性)が必要か、というのはの、書くべきところで必ず必ず書くことになる それぞれ別個の問題意識なのだから、双方でふさわしい論証がされるべきなのではないだろうか

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犬さんが

最近答えた質問

1時間前

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請求の趣旨レベルの非両立で良いとする根拠ってなんなんでしょう。

2時間前

もしかして過去問は伊藤塾のものを使ってますか?

2時間前

続き質問

元の質問者です。回答ありがとうございました。改正後、権利主張参加は認めるのが困難になったという認識ですが、認める場合両立性をどのように認めるのでしょうか? 代位債務者と代位債権者が共に自己への給付を求める点だったりするのでしょうか?