こちらの質問回答への続きです

06月05日

質問者さん

NAアソは所得税法上の所得分類が給料なだけで、雇用契約ではなく委託契約。厚生年金の加入義務は給料だから発生するわけではなく、雇用契約だから発生する。 だから厚生年金ではない。労基法の適用もまた然り。

06月05日

くろず

くろずさん

 

くろずさんに 質問してみましょう!

くろず

くろず

LS2/R7予備/R8司法

関連する質問

12時間前

続き質問

そういうことですか。趣旨取り違えてました! 🌳と☀️の比較だったら確かに変わらないと思います。🌳を大量採用というならば☀️も大量採用と言われるべきですよね

13時間前

続き質問

❌は拡大主義にないことは理解していて、🌳が☀️とかに比べて格別大量採用なわけじゃないと思うという趣旨でした...!

13時間前

続き質問

元々事業所得だったけど税務署に突っ込まれて今に至るらしい(うわさ)

くろずさんが

最近答えた質問

6時間前

続き質問

伊藤塾とアガルートどっちが多いですか?

6時間前

🍞は、募集要項に6/15以降に連絡するって確か書いてあったよー。よく読んだ方が良い

6時間前

続き質問

えどこ?