05月24日

質問者さん

共謀が成立した犯罪の内容と実際の犯罪にずれがあり、共謀の射程も及ぶ場合について質問です。共謀のみに関与した者の罪責を検討する際には、共謀とそれに基づく実行を認定したあとに、部分的犯罪共同説の議論と錯誤論の議論をすることになると思うのですが、その順番に論理的前後関係はあるのでしょうか。

8時間前

犬

さん

「共謀の射程」は①因果性が及んでいないのではないか、②故意が及んでいないのではないか、③正犯意思が及んでいないのではないか、との多くの意義があるため、どの意味で使っているのかを明らかにして使ってほしい 錯誤論がまさに②の意味での「共謀の射程」の話なのだから、おそらくそこでいう「共謀の射程」とは①の話かと推察して話を進める なにを共同するのかは共謀の認定において問題になるのではないだろうか 部分的犯罪共同説の議論をなにとの関係でするんだろうか そこがあまりピンと来てないかもしれないからもう少し説明してくれたら助かる

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犬さんが

最近答えた質問

14分前

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予備校の添削で、「検察起案では243条、235条の順(未遂犯処罰規定が先)だから、予備試験でも合わせておくように」と言われました

8時間前

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憲法6割くらいできたけど、うーんこれかなぁ的な感じで一問も確信持てなかったんだけど、結構確信持てるもんですか?

8時間前

共謀が成立した犯罪の内容と実際の犯罪にずれがあり、共謀の射程も及ぶ場合について質問です。共謀のみに関与した者の罪責を検討する際には、共謀とそれに基づく実行を認定したあとに、部分的犯罪共同説の議論と錯誤論の議論をすることになると思うのですが、その順番に論理的前後関係はあるのでしょうか。