06月01日

質問者さん

共同訴訟参加と債権者代位訴訟で質問があります。 代位債権者が第三債務者に訴訟を提起している場合に、代位債務者が代位債権者の代位権限を争い訴訟に参加する場面です。この場面で、代位債務者が共同訴訟参加(民訴52)する場合には、原告(代位債権者)と被告(第三債務者)のどちらに参加することになるのでしょうか?

06月02日

犬

さん

アチいとこだね ここに関しては議論が深まっていないところらしく、私見になってしまうが まず、どちらなのかと問われれば、原告側だろう。被代位権利について合一確定の必要はあろう。また、当事者適格なく被告側には入れないだろう。 その場合に、「共同」の訴訟追行が可能なのかについて、①たしかに争いあるが、それは原告の当事者適格の点に限られ、訴訟物についての訴訟追行の点では仲良く「共同」できるだろうとするか、②当事者適格について争いあるから「共同」訴訟追行が想定できないてして切るか、の処理が考えられそう そして、③①の場合、当事者適格について自白が成立するとすれば、混乱が生じ得そう。しかし、通説的なところだと、当事者適格については職権探知事項で自白が認められないから、実はなんらの不都合も生じないのではないか。 ②で採っておくのが一旦無難そうではある 「②「共同」訴訟追行が想定できない」点についてもう少し詳述すると、 共同訴訟参加は本来利害対立のない者同士が同一の立場になることを想定した参加制度であって、利害対立があると、両者の主張の足並みが揃わず、協力して訴訟追行することは期待できない。その場合はむしろ独立当事者参加を認めた方がよいのではないか、との問題意識である。 「①③」と「②と補足」とが飛び飛びになってしまって読みにくいかも申し訳ない

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犬さんが

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