06月06日

質問者さん

契約不適合物の引渡しでも特定の効果は生じるのですか?

15時間前

犬

さん

そこがまさに争いなところで 買主が履行として認容しない限り、特定は生じないと考えるのが一般的そうに書いてあるものがある 山城一真,契約法を考える【第24回】,法学セミナー 2023/3/no.818 他方で、山野目先生は、 民法567条1項にいう「特定」と民法401条2項にいう「特定」は意味を異にする(前者の「特定」は「契約適合性の評価判断を経ていない特定」だ)との理解を基礎に据えていて、この見解によれば不適合物による場合にも当然に「特定」(567Ⅰ)が生じるとも考えられるのかもしれない 山野目章夫「民法の復権関係の規定の見直しにおける売買約の新しい規律の構造」法曹時報 68巻1号10頁・15頁(2016年) この点や関連する点、やその対立に詳しいコラムが、中田契約法p.325以下に複数あって、ここがよくまとまっている、人に読むことをすすめるかと聞かれたら強くすすめる 不適合の程度に応じて考える見解も紹介されている 個人的には、後者二つに親和的ながら、立場を決めきっていない

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