07月07日

質問者さん

有益な情報を分かりやすくまとめていただき、本当にありがとうございます。 連結税率差異について、単体との考え方の違いが理解できていないところがあります。 良ければ考え方や理解が不足している点について、アドバイスいただけたら幸いです。 ■ご質問 「税前利益が変動する連結修正仕訳」が存在するのに、対応する「法人税等が変動する連結修正仕訳」が存在しない場合について 例:のれん償却、取得関連費用がある場合 國見様サイト内(https://note.com/yuyukaikei/n/n08dd1363805d)「連結上は、法人税等の金額が"税前利益×法定実効税率"より発生した税額(のれん償却or取得関連費用×法定実効税率)だけ、法人税等の金額が大きくなる」即ち、差異注記にプラスの影響があるという点が理解できておりません。 例えば、単体の税率差異で永久差異があった場合の影響(注記内の符号)について、下記のとおり理解しています。 例:交際費を想定した場合 単体の税引前当期純利益(①)×法定実効税率=法人税等(②)であり、交際費は①に費用として利益に対しマイナス影響となっている。一方で、法人税等は交際費は税務上損金不算入であり、永久差異は税効果対象外のため、理論上の法人税等(②)に対し、実際の法人税負担率の方が大きくなる。よって、税率差異注記としては、プラスの符号になる。 以上の考え方を連結税率差異注記に当てはめた場合の差異の符号がどのようになるか、よく理解できておりません。 お忙しいところ恐縮ですが、この点についてアドバイスいただけないでしょうか。

07月09日

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)さん

若干ロジックは異なりますが、結論としてはお示しいただいた交際費と同様にのれん償却額・取得関連費用についても基本的に税率差異注記でプラスの符号になると考えられます。 まず、のれん償却額・取得関連費用についても、費用として①税引前当期純利益に対してマイナス影響となります。他方、のれん償却・取得関連費用により将来減算一時差異が発生しますが、当該将来減算一時差異に対しては原則として繰延税金資産が計上されない(税効果適用指針22項)ことから、理論上の法人税等(②)に対し、実際の法人税負担率の方が大きくなります。よって、税率差異注記としては基本的にプラスの符号になると考えられます。 ただし、例えばのれん償却額に係る将来減算一時差異に対して、要件を満たしたことから初めて繰延税金資産を計上した期においては、過年度償却分もキャッチ・アップして繰延税金資産が計上されるため、税税率差異注記としてはマイナスの符号になると考えられます。そして、初めて繰延税金資産を計上した期の翌期以降は、税前利益と法人税等が対応するため、基本的に税率差異は生じないものと考えられます。このように同じ"のれん償却額"であっても、プラスの符号になることもマイナスの符号になることも税率差異が生じないこともありうるため、注意が必要と考えられます。

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國見 琢 (連結会計の求道者)

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07月24日

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07月23日

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07月22日

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