07月22日

質問者さん

金利スワップ契約に対し、ヘッジ会計(原則処理)を適用した場合の組替調整額をどのように算定すべきかご教示いただけますでしょうか?特例処理であれば時価評価不要のため繰延ヘッジ損益がそもそも計上されないことにより組替調整も必要なし、と理解しておりますが原則処理を行った場合について記述された書籍がなかなか見つからず困っています。

07月24日

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)さん

確かに金利スワップについて特例処理ではなく繰延ヘッジ処理を行った場合の組替調整額の算定方法について直接的に言及している書籍は私の手元にもなさそうでした。 しかしながら、包括利益会計基準9項・31項(2)より、金利スワップ契約を締結したことにより増減した支払利息の金額が組替調整額になると考えればよいのではないでしょうか。 例えば、私の手元にある「ヘッジ取引の会計と税務 第5版」145頁の「変動利付借入を金利スワップによりヘッジする場合の会計処理」という設例の数値で考えてみると以下のようになるのではないかと思います。 【繰延ヘッジ損益の組替調整額】 20X2年3月期:△3,750千円 20X3年3月期:△8,750千円 20X4年3月期:△2,500千円 【繰延ヘッジ損益の当期発生額】 20X2年3月期:9,818千円 20X3年3月期:5,120千円 20X4年3月期:62千円

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國見 琢 (連結会計の求道者)

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國見 琢 (連結会計の求道者)さんが

最近答えた質問

07月24日

金利スワップ契約に対し、ヘッジ会計(原則処理)を適用した場合の組替調整額をどのように算定すべきかご教示いただけますでしょうか?特例処理であれば時価評価不要のため繰延ヘッジ損益がそもそも計上されないことにより組替調整も必要なし、と理解しておりますが原則処理を行った場合について記述された書籍がなかなか見つからず困っています。

07月23日

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07月22日

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