こちらの質問回答への続きです

11月03日

質問者さん

これって、本の画像や情報の載ったコピー用紙は財物にあたるけど、コピー代を払っていれば自己の所有になるので「他人の」に当たらないってことですよね?もっとも、占有説からは相手の占有している自己の所有物も「他人の」財物とみなされるので、窃盗の客体にあたるのではないかな?と考えたんですがどうでしょうか、、、

8時間前

ロー浪人

ロー浪人さん

コピーした用紙に他者の事実上の占有が認められる場合には窃盗罪の客体にあたる。 であってますかね、🧐 本件の場合、コピーした用紙は自己所有物。 ただ、コピーした用紙の事実上の占有も自己にある。 そこで、コピーした用紙に他者の事実上の占有が認められないから窃盗罪の客体にあたらない。

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ロー浪人

ロー浪人

R6立命館未修🌸既修❌ R7受験予定 立命館、同志社、中央、大阪

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