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03月15日

質問者さん

出題者ではないけど横槍失礼 仮に答えが分からない(知識がない)場合でも不都合性について考えてみたらどうかな? 具体的に、補償の内容が水準以下の場合、国民はどうやって権利救済を求めたら良いのか?司法府は何のためにあるのかという視点を持つと答えは出てくる気がする。 憲法の問題だけど、統治や行政法的な発想があればもっと楽に解けるはず!

03月15日

イグレック

イグレックさん

こういうアドバイスありがたいです。 短答対策は、知識として知らないのはいいとして、対応するための考え方と視点も身に付けたいですね💪

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イグレック

イグレック

B4 /wls/R8予備/経済法

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03月16日

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〇なので不正解! 農地改革事件判決(最大判昭和28・12・23民集7巻13号1523頁、百選Ⅰ96)は、自作農創設特別措置法が損失補償として規定している「買収対価」について、憲法29条3項にいう「正当な補償」にあたるか否か、すなわち同項の要求する水準にあるか否かを審査している。したがって、本記述は正しい。 憲法29条3項の「正当な補償」の内容としては、完全補償説(市場価格を基準として、収用的侵害の前後を通して財産価値に変動を生じさせないことを要請)と相当補償説(市場価格に基づき合理的に算出された相当な額の補償を要請)が対立しているよ。この昭和28年最判では、「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立することが考えられる価格に基づき「合理的に算出された相当な額をいう」として、相当補償説に立った判断がされたんだ。でもこの判決は、戦後間もない農地改革の事案であって、農地改革において大量の所有地を手放すことになった地主に対する補償が争われたという特殊性を考慮に入れる必要があるよ。最高裁はその後土地収用法の解釈において、完全補償説に立つことを明言したんだ(最判昭和48・10・18民集27巻9号1210頁、百選Ⅰ97)。ちなみに現在の行政実務では、土地収用法に限らず、すべて完全補償説によっているみたいだよ。こんな感じで、いずれにせよ、裁判所は「正当な補償」にあるか否かを審査しているね! 国民はどうやって権利救済を求めたらよいかを考えるとよいというのはその通りで、例えば仮にイグさんが土地を所有しているとして、新たに高速道路を建設するためにその土地を収用する必要あるので、イグさんの土地が収用される代わりに補償金をもらえるとしても、その補償金がメチャクチャ安かったら困っちゃうんで、裁判所に訴えて審査してもらいたいよね! ちなみに損失補償の分野では論文ではあまり出ないけど、行政法でも出てくる分野で判例も結構重なっているんで、憲法と行政法の両方の勉強になる一石二鳥の分野だね!

03月15日

憲法短答クイズ! 財産上の権利の行使を制限する法律に補償規定が置かれている場合であっても,その法律は,補償の内容が憲法第29条第3項の要求する水準にあるか否かについて,憲法適合性の審査の対象となる。(R3司法予備共通)

イグレックさんが

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03月15日

続き質問

出題者ではないけど横槍失礼 仮に答えが分からない(知識がない)場合でも不都合性について考えてみたらどうかな? 具体的に、補償の内容が水準以下の場合、国民はどうやって権利救済を求めたら良いのか?司法府は何のためにあるのかという視点を持つと答えは出てくる気がする。 憲法の問題だけど、統治や行政法的な発想があればもっと楽に解けるはず!

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03月14日

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〇で正解! 業務上横領罪(刑法253条)は、横領罪との関係では、業務者という身分があることで刑が加重される不真正身分犯である一方、横領罪は、占有者という身分があってはじめて構成される真正身分犯でもあることから、業務上横領罪は二重の身分犯(複合的身分犯)となる。そこで、業務者でも占有者でもない者が業務上横領行為に関与した場合に刑法65条をどのように適用するのかが問題となる。判例は、非占有者に65条1項を適用して業務上横領罪の成立を認めた上で、同条2項を適用して横領罪の刑を科すとしている(最三小判昭和32年11月19日刑集11巻12号3073頁、百選Ⅰ94)。したがって、判例の立場に従えば、本記述は正しい。 ここももう少し噛み砕いて説明してみよう。まず、65条1項・2項の適用については学説上の対立があるけれど、判例・多数説である、1項が構成的身分(真正身分)、2項が加減的身分の個別化作用を定めていることを前提に考えよう。例えば、以下の例(事例1~3は『徹底チェック刑法』130頁以下の例から引用)を見てみよう。 【事例1】Xは、自己の友人Aから預かり保管していた車を、別の友人Yと共謀の上、一緒に遊ぶ遊興費のため売却した。 という例では、Xに着目すると他人の物の占有者であり横領罪(256条1項)が成立しうる。それを共謀して実現したYは、他人の物の占有者とはいえないけど、当該身分は、それがあることにとって横領罪という犯罪行為を構成するため65条1項が適用される。そして、その連帯作用により、Yがその身分を欠いても横領罪の共同正犯が成立するね。 【事例2】賭博の常習癖を有するXが賭博をするに際し、常習癖を有しない友人Yは場所を無料で貸し与えた。 という例では、Xには常習賭博罪(186条1項)が成立する。常習性はそれにより刑を加重する身分だから、Yには65条2項の適用により、(単純)賭博罪(185条)の幇助が成立するね。 その上で、難問になるのが今回の問題文のケース。これも問題文をもうちょっと具体化して、 【事例3】Xは勤務する会社で業務上預かり保管していた金銭を、会社とは無関係な妻Yと共謀の上で持ち出し、費消した。 という例で考えてみよう。ここでは、Xには業務上横領罪(253条)が成立する。問題はXと共同正犯の関係にあるYの罪責だね。というのも、業務上横領罪は、業務者と占有者という2つの身分を有する「二重の身分犯」なんだ。つまり、業務上横領罪は、単純横領罪の加重規定であり、単純横領罪との関係では、業務者の身分があることにより刑が重くなる不真正身分犯だけど、業務上横領罪の基礎をなす単純横領罪は、占有者の身分があって初めて成立する真正身分犯と解されているんだ。だから、業務上横領罪は、真正身分犯と不真正身分犯の2つの性質があるので、65条の適用をどうするかが問題になるよね。 そこで昭和32年最判は、業務上横領罪に非占有者(=つまり、業務者でもない者)が関与した場合には、非占有者(【事例3】のY)には、65条1項により業務上横領罪の共犯が成立するが、刑については、65条2項により単純横領罪の刑が科されるとしたんだ(つまり罪名と科刑を分離させた!)。これは、イグさんの言う通り、関与者が占有者である場合との科刑の均衡が考慮されていると考えられるね。つまり、【事例3】を少し修正して、 【事例3’】 Xは勤務する会社で業務上預かり金銭を保管しており、また、妻Yも今回に限り一時的に当該金銭を会社から預かり、Xと共に保管していた。XとYは当該金銭を共謀の上で持ち出し、費消した。 という事例を考えてみよう。この【事例3'】ではYは占有者であり、かつ、一回限りなので業務者には当たらないよね。ここで注意なのは、業務上横領罪は、非占有者との関係では真正身分犯であると解されているから【事例3】では65条1項が適用されたけど、占有者との関係では真正身分犯ではなくて不真正身分犯(加減的身分犯)であると解されるので65条1項の適用はなくて2項が適用される結果、【事例3'】のYには65条2項が適用され単純横領罪の共同正犯が成立する。でもそうすると、単なる占有者である【事例3'】のYには単純横領罪が成立するのに、非占有者である【事3】のYに65条1項の適用で業務上横領罪が成立してしまうと、占有者よりも非占有者のほうが科刑が重くなってしまうよね!だから、【事例3】のYに対してはいわば「苦肉の策」で、65条1項により業務上横領罪が成立するけれども65条2項により単純横領罪の刑を科すという、罪名と科刑を分離させる手法を使って科刑の不均衡を解消したと考えられているんだ!

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03月12日

Twitterで知り合った人と実際に会って一緒に勉強したこととかありますか?リアルで法律を勉強している友達がほぼいないのですが、毎日ひとりで勉強していると発狂しそうです。勉強仲間ほしいです。

イグレックさんが

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ロープラクティスをゼミで使ってるんですけど、これ読んでも答案書けないおばかさんなんですが、どうすれば書けるようになりますか😭😭😭😭😭

9時間前

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その学校の進級率、合格率、特定の事務所に大量就職する傾向が強いか次第かな 早稲田は大丈夫🙆 東大はドンマイ