12時間前

質問者さん

年収ってどうして譲渡所得は含まれないのですか?世界的に見てだいたいそう言うルールなのでしょうか?インカムゲインだけ年収換算オッケーなのは定期的な収入だという風にも書いたのを見ましたが会社だって倒産するのにイマイチ腑に落ちません。

2時間前

ぽんたまる@酔象庵主人

ぽんたまる@酔象庵主人さん

まず「所得」と「収入」がごっちゃになっているみたいだけど、500円の株式を1万株取得して1000円で売った場合の「譲渡収入」は1000万円。ここから取得価格の500万円を差っ引いた利益が「譲渡所得」。この「所得」に課税される仕組み。 その上で「年収」に含むかどうかで分かれ目になるのが、「一時的なものかどうか」「継続性・反復性があるかどうか」という点。一般的に「社会保険上」の年収は狭く取っていて、「税制上」の年収は広範に網をかけて来ている。だから両者は別物になる。 例えば夫が働いていて給与収入・給与所得があり、奥さんが専業主婦だった場合、一般的に夫の被扶養者になって配偶者控除が得られる。奥さんの年収は「ゼロ」と認定される。 でもこの奥さんが自分でも何かやって収入を得ようとしたとする。パートやアルバイトに出て収入を得れば、その「給与収入」は一時的なものではないし、継続性がある。だからあるライン以上の給与収入があれば、扶養を外れる。これが税制上では収入103万円以上(合計所得48万円以上)、社会保険上は年収130万円以上。だから扶養に入っていたい奥さんは、この年収以上のパートやアルバイトには出ない理屈。 でもこの奥さんが、株式投資をやって運良く売却益が出たとする。例えば100万円で買った株が300万円で売れたとする。この場合、譲渡収入が300万円で譲渡所得は200万円。 でもこの譲渡収入や譲渡所得はその年限りのものかもしれないし、継続性があるとまでは認定し難い。この奥さんの譲渡収入を年収と認定したら、社会保険上も税制上も被扶養者から外れてしまう。1回きりかもしれない譲渡収入で、年金や社会保険の被扶養者から入ったり外れたりしたら、デメリットが大き過ぎる。だから社会保険上では年収認定を狭く取って、譲渡収入のような一時的な収入は年収として扱わない。 これは有価証券の譲渡収入に限らず、奥さんが自分の親から何か相続しても、自分の持っている不動産を売却して不動産の譲渡収入があっても同じ。それに対して税制では、厳密に言えば「所得の合計が48万円以上」だから、厳密に言えば譲渡所得が200万円あった年の奥さんは、夫の給与収入の配偶者控除からは外れる。 でもこうやって配偶者控除を認めたり認めなかったりするのは、税務当局も技術的に困難だし、メリットも少ない。だから1回きりかもしれない譲渡所得の場合、被扶養者から外さなくても見逃してくれるケースが多い。当然、税制上では株式譲渡所得も継続的だと見れば年収と見て、「あなたは被扶養者ではない」と判断されることはあり得る。 また株式を保有して得られる配当(配当所得)や、家作を持っていて賃貸収入があった場合に得られる不動産所得は、一時的なものではなく、継続性もあるから年収と見做される。 もう一つ、譲渡所得で税制上問題になって来るのが、「経費」の扱いをどうするのか。 例えば兼業投資家が投資をして譲渡収入があった場合、取得価格を差っ引いたものが一般的に「譲渡所得」と理解される。多くの投資家は特定口座だから、証券会社が源泉徴収してくれて、年間取引報告書も作成してくれる。確定申告する必要もないから超簡単。 でも厳密に言えば確定申告不要なのは、給与所得が2000万円以下の人で株式の譲渡や配当の利益が20万円以下だった場合で、それを超えれば確定申告する必要がある。だけど特定口座で源泉徴収で譲渡所得や配当所得に源泉所得税をもうちゃんと支払ってくれているのに、うるさく確定申告しろって要求するのは、税務署にメリットがない。だから見逃してくれる。その意味で株式譲渡所得は雑所得などと同様の一時的かつ副業的なものとして、年収としては扱わない。 このように譲渡所得は一般的に事業性を認めないから、一時的なものとして理解する。このため徴税制度が非常にシンプルで、給与所得者が副業として譲渡所得がある場合などには非常に楽。ただこれは税務署にとっても楽という意味がある。 というのは、株式譲渡益が申告分離課税の譲渡所得になっていることで、みんなが失っているものがあるから。それが「経費」。 譲渡所得では経費を非常に狭く見る。株式譲渡益の場合、「株式譲渡収入−(株式取得費+委託手数料等)」が譲渡所得になる。つまり必要経費として認められるのは、取得費用と証券会社などに支払う委託手数料だけ。後は認められない。 これは株式投資に限らず、不動産投資でもこの不動産譲渡所得は「不動産譲渡収入−(不動産取得費+仲介手数料などの譲渡費用)」で算出される。これ以上の経費は認められない。例えば不動産を5年保有していれば、固定資産税も維持管理コストや修繕費もかかっているかもしれないけれど、これらは譲渡費用にはならない。 基本的にこれ以上の経費を税務署に認めさせるのは困難。それは譲渡所得に税務当局が事業としての継続性を認めていないから。だからこの点で年収としては見ていない。 僕のように法人成りをしていて、事業として有価証券の売買をしていると、事情はまったく異なってくる。だから広範に経費が認められる。 事業だから株式取引をする部屋、つまり書斎などにかかる光熱費などのさまざまな費用は按分して経費に計上できるし、通信費もPCやスマホの購入代金も経費。新聞やネットで何かサブスクライブするのや、高額な記事データベースサービス、財務情報データベースサービスの利用料も経費。情報収集のために渡米旅行でもすれば、これも経費。だって事業として営んでいるんだからね。 一般的な労働者の場合、「年収」は非常に狭く取られる傾向にある。ありていに言えば、自分の「労働の対価」として受け取るもの、すなわち「給与所得」の前提になる給与や賞与などの税引き前、社会保険料を差っ引く前の「税引き前給与」を「年収」と表現する場合が多い。これには利点もあれば不利益もある。最大の不利益は経費が認められていないことなんじゃないかな。

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ぽんたまる@酔象庵主人

ぽんたまる@酔象庵主人

りおぽん@酔象庵の転生垢。起きて半畳寝て一畳、天下取っても二合半。ぼちぼち、行きます。投資歴25年。東洋陶磁器、茶道具と骨董収集。野鳥観察、蘭栽培、チェロ、写真撮影、球体関節人形などのコレクション癖があります。

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