06月16日

質問者さん

相殺の抗弁と二重起訴(最判平成18.4.14)について自分の理解が合っているのか質問です。 理由付けの「反訴請求は本訴において相殺の抗弁について既判力のある判断が示された場合には反訴請求しない趣旨の予備的反訴に変更される」というのは、要するに 反訴請求を本訴請求に対する相殺の抗弁として提出し、相殺の抗弁が認められて既判力が生じた場合、本来の反訴請求することができなくなるから、予備的反訴と解すれば問題ないよね?という理解で合ってますでしょうか?

06月16日

犬

さん

R2判決知った上でという話?知らなかったらかなりまずそう 予備的反訴の理由は、①二重の利益を得るのを防止、②矛盾判決の防止(分離できなくするため)、ともう一個あったっけ今パッと出てこないけど おっしゃってる理解は①にかかるものかと思うが、どちらかといえば②が大切だと思う ちなみに今答案で予備的反訴書いたらアウトだと思う R2判決で、少なくとも同様の事案においては、予備的反訴という考えは不要になったはず(調査官の本文の最後のページあたりを参照)

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犬さんが

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06月16日

完全に横から失礼します。いつもポスト楽しく拝見させていただいております。 (雑な整理ですが)H18とR2のパターンの相殺と二重起訴の問題が出たら、 ・本訴請求も反訴請求の弁論分離の可能性 ・本訴請求と反訴請求の債権の性質の同一性 ・訴訟の進行度合いを踏まえた訴訟経済な側面 あたりを見て判断すれば良いのかなと思ってます。 R2判例が出た以上はH18の予備的反訴構成が終わったというよりは、あえてそれを取る必要がなくなったという感じで理解してます。 (そもそも当事者からの主張もないのに予備的反訴と考えるのは若干無理がある気がしますし、主張があった時だけ予備的反訴と構成する考えに移行した?)

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