こちらの質問回答への続きです

06月16日

質問者さん

R2は予備的反訴ではなく予備的本訴が問題なる事案(そもそも予備的本訴構成は否定されていた)なので、予備的反訴構成を明示的に否定したことにはならないと思います。

06月16日

犬

さん

なるほどそうかその点は違う その上で、予備的本訴じゃなくても許容できる判例の理屈は、予備的反訴じゃなくても許容できる理屈として、全く同じように流用できてしまうね 調査官は同事例での予備的反訴構成ははっきり否定するよね ちなみに先の質問と同じ人? アガがR2反映の上でそう教えてるのか気になるから教えてほしい

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犬さんが

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完全に横から失礼します。いつもポスト楽しく拝見させていただいております。 (雑な整理ですが)H18とR2のパターンの相殺と二重起訴の問題が出たら、 ・本訴請求も反訴請求の弁論分離の可能性 ・本訴請求と反訴請求の債権の性質の同一性 ・訴訟の進行度合いを踏まえた訴訟経済な側面 あたりを見て判断すれば良いのかなと思ってます。 R2判例が出た以上はH18の予備的反訴構成が終わったというよりは、あえてそれを取る必要がなくなったという感じで理解してます。 (そもそも当事者からの主張もないのに予備的反訴と考えるのは若干無理がある気がしますし、主張があった時だけ予備的反訴と構成する考えに移行した?)

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