10時間前

質問者さん

持分会社の社員が実質的に労働者といえるような状況であれば、当該社員の除名を会社法の手続に沿って行えるとするのは、解雇規制との関係で問題が生じるように思うのですが、いかがでしょうか?現実に生じる問題かどうかについては私には何ともですが。

3時間前

原弘明

原弘明さん

社員には業務執行権がありますが、実質的に他の社員の指揮命令下にあると評価されることはあるかもしれませんね(名ばかり社員というか)。オーバーラップする場合に、社員・労働者の一方の地位確認で他方を兼ねることは訴訟上は難しい気がします。

原弘明さんに 質問してみましょう!

原弘明

原弘明

関西大学法学部教授(関学商非常勤)。ディスクレパンシー54の生きづらいASD/ADHD/緑内障。家族のために働くアマキックボクサー。基礎から学ぶ商法 https://t.co/26P3l6u7Ue スタンダード商法I商法総則・商行為法2版 https://t.co/LGljF9ZozH

原弘明さんが

「いいね」した質問

いいね!

2024年09月28日

続き質問

ご回答ありがとうございます。 辛いけどそういう心持ちですね。  本当にありがとうございます。

原弘明さんが

最近答えた質問

3時間前

持分会社の社員が実質的に労働者といえるような状況であれば、当該社員の除名を会社法の手続に沿って行えるとするのは、解雇規制との関係で問題が生じるように思うのですが、いかがでしょうか?現実に生じる問題かどうかについては私には何ともですが。

04月22日

ONICHAはワクワクする麦茶なんですよ!!! これだからONICHA素人は…

04月22日

ラサール石井が当選時に言ってた、日本の英語教育は文法中心でけしからん云々って80年代の発想だと思いませんか?そもそもこの人は現在の英語教育を知っているのかと。後輩としてどう思いますか?