06月04日

質問者さん

複数の行為があるがどの行為で死亡したかの因果性が不明な場合(なお行為者は複数の行為全てに関与)、どのように論述すれば良いのでしょうか? 構成要件該当性のところで最初から各行為につき死亡を認定して論じていいのでしょうか? また、(例えば複数の行為のうち正当防衛が認められる行為がある場合)、疑わしきは被告人の利益にはどのタイミングで検討するのでしょうか?

19時間前

犬

さん

僕もハッキリとした答えを持っていないけど 「構成要件該当性のところで...認定して...いいのでしょうか」 →なんか一言断っておきたいか。というのも、その行為単体から生じた結果と認定できないのだから、ただちには因果関係が認められないはず。 「後述するように、本件行為と甲が◯◯した行為とのいずれも甲に帰責できる行為のいずれかから結果が生じたことは明らかであるから〜」などと断っておけば一旦いいのでは。 各行為ごとに論じていく一般的な答案のスタイルだと、このことは位置付けにくいよね 一連の行為論を応用して、事実上複数の行為を刑法評価上一個の行為として取り扱うスタイルに乗って行為を切り出せば論じやすかったりするのかもしれない けど一連の行為論を使う場面では動機連関とかその他の色々な要素をもみるのが通例に思い、そう簡単に応用してしまっていいのか不明 なにか良い案がある人いたら教えて欲しい

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犬さんが

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19時間前

続き質問

原告適格の問題って 一般的公益の中に吸収解消させるにとどめずとありますが、 司法試験レベルの問題として例えば主張反論型で出された場合 対立軸は公益目的vs個別的利益としても保護 というもので 公益でも保護されないというパターンは基本あり得ないと考えていいんでしょうか つまり公益というのはめちゃくちゃ広くて、一般的公益としてはどんな利益も(不法とかは外れるかもだけど)保護されてるというイメージですかね