こちらの質問回答への続きです

06月16日

質問者さん

請負代金債権と瑕疵修補に代わる損害賠償債権のやつですよね? それって本訴請求に対し反訴が提起され、本訴原告が反訴の中で本訴訴求債権を相殺の抗弁に供する場合の話であって、H18年のやつと事案が違うと思うんですが…どうまずいですか? ちなみにアガ総合講義でhktは予備的反訴よ理由付け覚えてって言ってました笑

06月16日

犬

さん

ごめん何が違うかな? 債権の性質は同一で、類型としても同一手続型かつ抗弁後行型で同じじゃないかな そのアガはR2を反映した上での講義? 僕がなにか勘違いをしていたら申し訳ない

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犬さんが

最近答えた質問

06月16日

完全に横から失礼します。いつもポスト楽しく拝見させていただいております。 (雑な整理ですが)H18とR2のパターンの相殺と二重起訴の問題が出たら、 ・本訴請求も反訴請求の弁論分離の可能性 ・本訴請求と反訴請求の債権の性質の同一性 ・訴訟の進行度合いを踏まえた訴訟経済な側面 あたりを見て判断すれば良いのかなと思ってます。 R2判例が出た以上はH18の予備的反訴構成が終わったというよりは、あえてそれを取る必要がなくなったという感じで理解してます。 (そもそも当事者からの主張もないのに予備的反訴と考えるのは若干無理がある気がしますし、主張があった時だけ予備的反訴と構成する考えに移行した?)

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