こちらの質問回答への続きです

10月25日

質問者さん

ありがとうございます。 興津行政法Ⅰの登場により、これまで宇賀→塩野→藤田その他で参照していたのが、まず興津、次に宇賀という順に変わりました(敬称略)。行政法Ⅱも楽しみにしています!

10月25日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

それは光栄というか、恐れ多いというか、身の引き締まる思いです。行政法Ⅱもがんばります!

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』(新世社、2023年)ほか拙著・拙稿に関する質問に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。行政法の具体的問題に関する質問は、拙著・拙稿に絡めてください。

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10月25日

続き質問

ありがとうございます。たしかに自分が所管している法令の解釈を示すとき、立案者解説がまず前提としてあり、それだけでは根拠が弱い、あるいは立案者解説からは解釈を導出できないときに、高裁・地裁判決の傾向においても同じと示すため、自説の補強として複数提示するというbehaviorであると思います。 もう一点。最高裁判決において、多数意見、意見、補足意見、反対意見などありますが、これらを付した最高裁判事の出自(職業裁判官、検察官、弁護士、研究者、行政官(内閣法制局長官・外務省条約局長)etc.)やその専門分野で、その受け止め方に変わりはあるのでしょうか。例えば、行政官OBが付した意見や、行政法専攻ではない研究者出身が付した意見などは、重要度に劣る(極端には参照に値しない)などあるのでしょうか。出自に関係なく理論的に説得的であるかどうか、これに尽きるでしょうか。

10月24日

法学研究一般において、あるいは興津先生ご自身の見解として、地裁判決・高裁判決とは、その重要度はどのような位置付けでしょうか。私は官庁の人間ですが、以前上司に「地裁判決は参考にすべきでない。最低限、高裁判決が必要だが、なお複数の判決において判断されているものが望ましい」という趣旨の指導を受けました。研究においてもこのような認識なのでしょうか。

Yukio Okitsuさんが

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