こちらの質問回答への続きです

18時間前

質問者さん

慶應ローの期末試験で、同じような事案がありましたが(詳細は忘れました)、被害者が気絶したことによって占有が失われたと考えるのは流石にナンセンスだ的なことをkoike先生がおっしゃっていました。死者に占有が認められないこととは別問題みたいです。 質問の事案だと、被害者の意思に働きかけることができないので、犯行を抑圧することor抑圧の維持・継続は難しいでしょうから基本的には窃盗罪になると思います。

17時間前

犬

さん

僕もその処理が無難に良いと思う派だな でもそのような議論に触れた覚えがなく、議論の余地が無いのかと言われればわからなかった 情報どうもありがとうございます助かります! ちなみにその問題では、盗まれたのは懐の中の物でしょうか?路上で気絶して、鞄や懐から飛び出た物も同じように考えられるのでしょうか

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設問は気絶した人の所有物を奪取したという事実関係で、強盗か、窃盗かは検討の対象になりうるけれど、占有離脱物横領の成立はありえない的な話だったと思います(曖昧) 確か所有物だったと思います。カバンや懐から飛び出た程度で占有が失われると考えるのは行き過ぎだとは思いますが、覚醒時よりも占有が失われやすいのではないかという問題意識は成り立ちうるとは思います。 ただ、現実的に、そのようなケースは考えにくいという点と、死者の占有と同様に、被害者を気絶させたものが気絶させたことにより軽い罪責となるのが不当だと考えるならば、できる限り占有を肯定する解釈を模索する方が建設的だと思います。(素人所感)

18時間前

すみません全然関係ない質問です💦 刑法の事後的奪取意思の事案で、仮に奪取意思のない暴行で相手が死亡ではなく、気絶に留まった場合、その後の奪取意思に基づく奪取は窃盗罪になるのでしょうか?気絶の場合でも占有の事実と意思が認められるのか、そうではなく、判例のように気絶前の占有も保護に値するみたいな感じになるんでしょうか?

犬さんが

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