06月21日

質問者さん

憲法で、「本件規定の存在自体が偏見が生じる恐れがある」といった記述は、違憲審査基準定立か手段審査かどこで述べればいいのでしょうか? 非嫡子相続分規定事件のような事案を想定しております。

06月23日

つっきー

つっきーさん

手段審査のところでよいと思います

つっきーさんに 質問してみましょう!

つっきー

つっきー

法学徒

つっきーさんが

「いいね」した質問

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2024年06月20日

短答始めたの遅すぎて泣いてます 泣いても意味ないのに ここに書き込んでも意味ないのに どうしよう つらい

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2023年05月21日

週何時間バイトしてますか?(そしてしてましたか?)

つっきーさんが

最近答えた質問

2時間前

春から法律の勉強を始め、インプットと並行して短答を解いているのですが、短答がどのくらいの習得度になれば一旦引き上げていいのかがわかりません。 目安はありますか?

2時間前

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2時間前

憲法の手段審査について、例えば中間審査基準で適合性、必要性、相当性を全て当てはめると、実質的に厳格審査してるのと変わらない的な批判(採点実感)があったと思うのですが、このあたり実際どんな感じで当てはめてましたか?

つっきーさんの

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