民法の追完に代わる損害賠償請求について、追加的要件として、追完の催告+相当期間の経過を求める415条2項類推説の論拠を噛み砕いてご教示いただけませんか。
自分の頭が固いのかもしれませんが、代金減額請求権も解除権も追完の催告を求めているから、損害賠償請求権にも催告を求めるべきだ、という説明ではどうも納得できず…。
よろしくお願いします。
https://x.com/tsukitan_no1/status/1878707584561250519?s=46
履行に代わる損賠415条2項との同質性から催告が必要とされます。
履行に代わる損賠は契約解除したから履行は求められないが填補賠償してくれという場面が典型で、それに合わせて催告が要件とされています。そして代金減額は一部解除の性質を有しているので解除と同じ要件になっています。