國見 琢 (連結会計の求道者)さんに 質問してみましょう!

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)

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國見 琢 (連結会計の求道者)さんが

最近答えた質問

07月09日

有益な情報を分かりやすくまとめていただき、本当にありがとうございます。 連結税率差異について、単体との考え方の違いが理解できていないところがあります。 良ければ考え方や理解が不足している点について、アドバイスいただけたら幸いです。 ■ご質問 「税前利益が変動する連結修正仕訳」が存在するのに、対応する「法人税等が変動する連結修正仕訳」が存在しない場合について 例:のれん償却、取得関連費用がある場合 國見様サイト内(https://note.com/yuyukaikei/n/n08dd1363805d)「連結上は、法人税等の金額が"税前利益×法定実効税率"より発生した税額(のれん償却or取得関連費用×法定実効税率)だけ、法人税等の金額が大きくなる」即ち、差異注記にプラスの影響があるという点が理解できておりません。 例えば、単体の税率差異で永久差異があった場合の影響(注記内の符号)について、下記のとおり理解しています。 例:交際費を想定した場合 単体の税引前当期純利益(①)×法定実効税率=法人税等(②)であり、交際費は①に費用として利益に対しマイナス影響となっている。一方で、法人税等は交際費は税務上損金不算入であり、永久差異は税効果対象外のため、理論上の法人税等(②)に対し、実際の法人税負担率の方が大きくなる。よって、税率差異注記としては、プラスの符号になる。 以上の考え方を連結税率差異注記に当てはめた場合の差異の符号がどのようになるか、よく理解できておりません。 お忙しいところ恐縮ですが、この点についてアドバイスいただけないでしょうか。

06月25日

マジック・ザ・ギャザリングや遊戯王のようなTCGをやった事はありますか?

05月27日

後発事象について。 後発事象は、事業年度末後〜監査報告書日までなんですか? 計算書類の場合、根拠は会社計算規則になると思いますが、どこにもAR日までとは記載がないです。 監査人がかんきほう560に従うのはわかりますが、560は事業会社が従うべきGAAP(一般に公正妥当と認められる基準)なのでしょうか? 仮にAR日後の事象を、招集通知に間に合うからといって、計算書類の注記表上で開示後発でのせたら、監査人から何か言われますか? それとも、かんきほう560は監査人の監査の責任期間を明瞭化しているのみであり(報告書日までをみれれば責任は果たしているという意味)、事業会社側が記載する後発事象とは範囲が異なりますか?