こちらの質問回答への続きです

07月14日

質問者さん

横失 そもそも占有離脱物横領の故意と殺人の故意が別個独立して存在したイカれた人間が今までいなかっただけではないかという気もします

20時間前

木雪

木雪さん

たしかにね笑 人殺した後に「こいつは死んだけど、絶対に死んだけど占有を離れたそこにある財布を盗ろう」って意識する人がどれだけいるかってのもね

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きゆきです。ロー浪 → 早稲田ロー🌾 なるべく返します、、!(無理なときはごめん🙇‍♂️) 治安良くて助かります、皆さんいつもありがとうございます☺️

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20時間前

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占有の有無は占有の事実と意思を総合的に考慮して決するところ、死者が物を占有すること自体不可能であるから死者の占有は認められない。でもそれだと財産権を保護するのに不十分だから、例外的に犯人との関係では被害者が生前有していた占有を保護することで財産権の保護を図ろうとしているんだと思った。 そうだとすれば、被害者の生前有していた占有を侵害した点で「窃取」が認められて窃盗罪の客観的構成要件を満たすといえそうじゃないかな?

07月14日

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窃盗の客観的構成要件 充足 →しかし、占有離脱物横領の故意しかないため、窃盗罪の故意(38条1項)は認められず、同罪は成立しない。 →そうだとしても、構成要件が実質的に重なり合う範囲で軽い占有離脱物横領の客観的構成要件該当性が認められるうえ(抽象的事実の錯誤と同じ発想)、同罪の故意もあるから、同罪が成立する。 こうかと思いました。

木雪さんが

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03月01日

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ありがとうございます、! 詳細がまだ決まってないのは本当に困りますよね。 入学までにこれ!って発表してくれればいいのですが、笑

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02月09日

選択科目のやつポストに出しましたよ!

木雪さんが

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