04月09日

質問者さん

いつも拝見させていただいてます 質問なんですが実際にはしてないのに 開示請求通った 内容証明送ったらとかの 書き込みって罪にならないんですか?

04月10日

【誹謗中傷特化】クレミエール法律事務所

【誹謗中傷特化】クレミエール法律事務所さん

ご質問ありがとうございます。 クレミエール法律事務所、弁護士の渡邊です。 ご質問いただいた件について、回答させていただきます。 質問文にあるような抽象的な文言の投稿では残念ながら罪にはならないと考えます。 たとえば、「〇〇に対する開示請求が通った」「〇〇とトラブルになったから内容証明送った」というように特定の個人名等を記載して投稿をすると、投稿内容によっては名誉毀損罪等に該当したり、プライバシー侵害として損害賠償の対象になる可能性が出てきます。 また、事実と異なる実績を謳って集客しているような場合には、詐欺罪に該当する可能性も出てくると考えます。 以上回答させていただきます。 また何かございましたら、ご遠慮なくご質問ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

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新設の「クレミエール法律事務所」と申します! 東京弁護士会所属/登録番号58362 「親しみやすい弁護士」を目標に活動して参りますのでよろしくお願いいたします😊

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04月29日

某チャットアプリにて、特定の人がユーザー名を明らかに私に向けた誹謗中傷と捉えられる名前にし、ストレスにより持病の発作が起きました。開示請求や名誉感情侵害等の訴訟は可能ですか?また、費用はどのくらいかかるものなのでしょう?

04月12日

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04月10日

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