こちらの質問回答への続きです

04月12日

質問者さん

でも景表法には違反してますよね?

04月12日

【誹謗中傷特化】クレミエール法律事務所

【誹謗中傷特化】クレミエール法律事務所さん

追加のご質問ありがとうございます。 クレミエール法律事務所、弁護士の渡邊でございます。 まず、質問文にありましたような「開示請求が通った」「内容証明送った」という書き込みについては、景品表示法の適用事案ではないと考えます。 以下、説明させていただきます。 景品表示法と関連して議論できるところとしては、優良誤認表示に当たるのかという点かと思います。 優良誤認表示に当たるかどうかは、 ①実際のサービスよりも「著しく優良」であることを示すか 又は、 ②事実に相違して競争関係にある事業者係るものよりも「著しく優良」であると示すものか という観点から判断されます。 この点、「開示請求通った」という書き込みだけでは、少なくとも実際のサービスよりも著しく優良なのか、他の法律事務所のサービスよりも著しく優良なのか判断することはできません。 そのため、質問文ありましたような抽象的な書き込みだけでは景品表示法の適用事案ではないと考えます。 なお、例えば、弁護士が、「開示請求が通るのは当事務所だけです!他の法律事務所がやっても通りません!」と謳ってホームページやSNSの書き込みで宣伝集客する場合には、少なくとも他の法律事務所のサービスよりも著しく優良であると示すもの(上記②の問題)として問題になってくると思います。 以上回答させていただきます。 また何かありましたら、ご遠慮なくご質問ください。 今後ともよろしくお願い申し上げます。

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