法の下の平等を定める憲法14条1項は合理的な根拠のない差別を禁じているものの、給付対象事業者とそうでない事業者を区別することが不合理といえない限り憲法違反にはなりません(判決3頁下から9行目)。デリヘルについては、キャストが顧客の指定する場所に出向いて性的サービスを提供するという業務態様であることから、キャストの尊厳を害するおそれがあり、国が公費を支出してまでその事業の継続を支えることは相当でないと判断して区別したことは不合理ではないとされました(判決5頁上から1行目)。なお宮川美津子裁判官が反対意見を書いています。宮川裁判官は、デリヘルは売春とは異なりキャストの尊厳を害するものではなく、公費を支出して事業の継続を支えることは相当であると主張しました(判決9頁上から4行目)。判決リンク➡
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/179/094179_hanrei.pdf