こちらの質問回答への続きです

12月15日

質問者さん

回答ありがとうございます。 では、それに対して、興津教授はご自身のゼミ等の指導ではメソッドの開発や模範例たりうるような指導を心がけてなにか具体的なことに取り組んでいらっしゃいますか?学びの方法論として興味があるので何か試していることがあれば教えていただきたいです。

12月15日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

私は現在研究者向けのゼミや指導をしていないので、自分の実践例はありませんが、身近で見ていた例としては、海道俊明先生や中尾祐人先生が助教時代に日本法の学説史研究に取り組んでいたのは、ご本人たちの修練としても学界への貢献としても、意義があったと思います。 海道俊明「違法性承継論の再考」 https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7%E6%89%BF%E7%B6%99%E8%AB%96%E3%81%AE%E5%86%8D%E8%80%83 中尾祐人「国家賠償法一条一項の違法性」 https://cir.nii.ac.jp/all?q=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%B3%A0%E5%84%9F%E6%B3%95%E4%B8%80%E6%9D%A1%E4%B8%80%E9%A0%85%E3%81%AE%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7+%E4%B8%AD%E5%B0%BE&count=20&sortorder=0

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

関連する質問

12月15日

日本の法はアメリカなどの英米法、ドイツやフランスの大陸法から影響を受けているものが多く、法の研究においても研究の実益(理論的な収穫などを含む)よりも、とにかく自国の法や法制史に自信がないのを埋めるために他国と比較して云々かんぬんしているイメージがあるのですが(誤ったイメージでしたら申し訳ありません)なぜ研究者や、大学院ではそういった指導がなされがちなのでしょうか?比較することの利益は理解していますが、本来法とは、人間が秩序を保つ等の目的で設定するものなわけですから、実際に何が起こっている、起こった、起こりそうか(現在・過去・未来)に対して正しい、あるいは適切かどうかを考慮して立法、司法上の運用がなされるものですよね?で、あれば、それに対して現在と法が適切かどうかなどの理論的研究を行うのが本来の筋であって、比較してどうこうというのは(意義ある範囲で)補助的に行うべきだと考えているのですが、いかがでしょうか?比較法を専門としているのであれば何も問題ないのですが、まずは他国の法律を学んで比較して自国の立ち位置を確認しましょうというのはいまいち納得できないという立場です。それか、自国の法律は学部で学んでいきているだろうから大学院では「その前提のもとに」他国と比較してさらに理解を深めなさいということなのでしょうか?

Yukio Okitsuさんが

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8時間前

神大ローでは留年する方は多いのでしょうか?来年度から進学が決定したのですがすごく不安です。

16時間前

もちろん研究分野によって差異があることは 承知のうえですが、比較法研究の中で、特にどの国の法制度を研究することが多いのでしょうか(やはり、同じ大陸法体系のドイツや韓国あたりが多くなるのでしょうか)。

12月15日

続き質問

回答ありがとうございます。 では、それに対して、興津教授はご自身のゼミ等の指導ではメソッドの開発や模範例たりうるような指導を心がけてなにか具体的なことに取り組んでいらっしゃいますか?学びの方法論として興味があるので何か試していることがあれば教えていただきたいです。