🎉 回答者が「いい質問」に選出しました 🎉

こちらの質問回答への続きです

01月02日

質問者さん

売主による履行提供によって買主の代金債務が履行遅滞になったとしても、売主の代金債務履行請求に対して、買主が533抗弁を主張することはできます。(履行の提供のみでは533は喪失しないから。提供の継続、すなわち引渡しによって533は喪失する。) 他方、売主は、履行遅滞415を請求できます。(履行提供によって違法な履行遅滞になっているから。) 以上2つが原則論です。その上で、双務契約については、575条2項があることにより、履行提供のみならず、引渡しまでしなければ、履行遅滞415ができません。

01月02日

天保钱组

天保钱组さん

納得できました。 ・同時履行の抗弁権そのものと「存在効果」は違う。つまり同時履行の抗弁権はあるけど存在効果はないという第3の状態がある ・同時履行の抗弁権を消さなければいけないのは相手方に抗弁行使の機会を与えない場合(相殺) ・575条2があることにより弁済の提供→同時履行の抗弁という攻防過程が省略され、損賠請求側で履行(同時履行の抗弁を消したこと)を主張立証しなければならない ということですね。私の主観と客観の乖離を修正して頂きありがとうございました🙏

天保钱组さんに 質問してみましょう!

天保钱组

天保钱组

B3/R7予備〇

関連する質問

01月02日

続き質問

履行の提供の効果として、「同時履行の抗弁権の存在効果の消滅」が発生します。他方、「同時履行の抗弁権の喪失」は発生しません。 同時履行の抗弁権自体が存在していても、存在効果が存在していなければ、履行遅滞に陥ります。(大島本のどこかに書いてあると思います。) ↑今年の口述を受験する者なので、盛大に勘違いしてたらすみません。

01月02日

「存在効果説からは目的物引き渡すまでは遅滞にならなくね?」 →付遅滞は、履行の提供(492,493)で足り、引渡しまでは不要だと思います。 (履行提供の継続が必要なのは、履行請求への533抗弁に対する再抗弁だと思います。)

天保钱组さんが

「いいね」した質問

いいね!

01月02日

続き質問

売主による履行提供によって買主の代金債務が履行遅滞になったとしても、売主の代金債務履行請求に対して、買主が533抗弁を主張することはできます。(履行の提供のみでは533は喪失しないから。提供の継続、すなわち引渡しによって533は喪失する。) 他方、売主は、履行遅滞415を請求できます。(履行提供によって違法な履行遅滞になっているから。) 以上2つが原則論です。その上で、双務契約については、575条2項があることにより、履行提供のみならず、引渡しまでしなければ、履行遅滞415ができません。

いいね!

10月28日

続き質問

自力青柳かと思った

天保钱组さんが

最近答えた質問

3時間前

司法論文の目指すべき評価ランクってどうなんだろ?予備だとオールC以上だけど

8時間前

会社法が本当に苦手なのですが、インプット及び問題集を回す際の辞書的な使用として択一六法を使用するのはおすすめですか? 紅白本のような基本書の方が良いのか悩んでいます。

8時間前

桜綺麗だったぞ 春だなぁ