08月03日

質問者さん

当初の質問者様とは別ですが、大変勉強になりました。 去年の法学教室の特集を、行政法の講義で勧められ、読んでみましたが、マジックワードのようで結局よくわからないままでした。 勧めてくださった先生は、思考様式を抽象化したのが行政法上の一般原則で、その内実は個別的に考えないとダメだから、言葉にとらわれる必要はないよ、とおっしゃっていたのが印象的でした。 先生のご投稿に刺激を受け、特に試験で使う比例原則や平等原則を改めて勉強してみようと思えました。ありがとうございました。

08月03日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

法学教室の特集についてはノーコメントですが、言葉にとらわれず、内実を個別に(なるべく具体的事例をイメージして)考える必要があるというのは、その先生のおっしゃるとおりだと思います。法の一般原則に限ったことではなく、抽象概念を扱うときはおしなべてそうです。手前味噌ですが、拙著『行政法Ⅰ』は、そうしたことを意識して書いたつもりです。

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

関連する質問

08月03日

続き質問

ありがとうございました! 議論のときも気をつけるようにします。 最近、『比例原則』をめぐって、論者によってさまざまに使われていることがわかりました。特に、日本憲法学の講学上の三段階審査論の部分原則とされる比例原則について、ダイレクトに憲法上の法原則として比例原則を位置づけたりしているのを見かけたりすると、きちんと整理が必要だと思っています。

08月03日

いつもありがとうございます。 宇賀克也先生古稀を楽しみにします。違法性の承継概念は、呼び名は呼び名として、法理を考えるようにしないと、名前に引きずられて、思考を名前に合わせようとするとわからなくなるので、切り離していました。旧民法の時効の中断、民訴の訴訟物も、?だったので、そういうことは普通にあると思うようにしています。専門の憲法も、なぞの概念?が創出されたり、同じ内容の概念を別の名前に名づけ直すのはよくあるので、それはそれ、かと思っています。

Yukio Okitsuさんが

最近答えた質問

9時間前

最高裁判決への対応に関する専門委員会へのご出席ありがとうございました。厚生労働省に忖度することなく、どんどん改革してください。

08月12日

信義則と信頼保護原則は、同じ意味だと思っていたのですが、行政法のゼミの教授に違うと指摘されてしまったのですが、そこまで違うか?と思っています。興津先生はどうお考えますか?

08月12日

続き質問

大変丁寧かつわかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。 地方自治体については、別の視点から検討する必要があることに気付いておりませんでした。ご指摘に感謝申し上げます。 また、別の方が指摘されておりました「行政庁の処分(権力関係)と行政契約(非権力関係)との「はざま」(上)」法律時報97巻9号(2025年)についても拝読したいと思います。 この度は誠にありがとうございました!