こちらの質問回答への続きです

08月12日

質問者さん

大変丁寧かつわかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。 地方自治体については、別の視点から検討する必要があることに気付いておりませんでした。ご指摘に感謝申し上げます。 また、別の方が指摘されておりました「行政庁の処分(権力関係)と行政契約(非権力関係)との「はざま」(上)」法律時報97巻9号(2025年)についても拝読したいと思います。 この度は誠にありがとうございました!

08月12日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

どういたしまして😇

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

関連する質問

08月12日

続き質問

詳細にご回答いただき、ありがとうございます。大変勉強になりました。 いつも興津先生の教科書を読んでいるため、大変恐れながら、あえて逆から考えてみますと、行政機関は、行政契約の形式で組織法上の根拠のない行政活動もやっている可能性があるのではないかと感じた次第です。 例えば、ある地方自治体が自らのPRのため、スポーツの試合に金銭的支援を行うといったことが考えられるように思います。(このような事例が適切か微妙であり、かつ、この事例も組織法上の根拠があるのであれば、この質問は無意味だと思います…) このような場合も広い意味で組織法上の根拠があるといえるのでしょうか。仮に言えないとした場合、行政指導に組織法上の根拠が必要となった理由について、行政全般に組織法上の根拠が必要であるという理由づけ以上の積極的な理由が必要になるかと思いました。 大変失礼な質問をしてしまい恐縮ですが、気になってしまったので質問してしまいました。ご寛容いただけますと有難く存じます。

Yukio Okitsuさんが

最近答えた質問

9時間前

最高裁判決への対応に関する専門委員会へのご出席ありがとうございました。厚生労働省に忖度することなく、どんどん改革してください。

08月12日

信義則と信頼保護原則は、同じ意味だと思っていたのですが、行政法のゼミの教授に違うと指摘されてしまったのですが、そこまで違うか?と思っています。興津先生はどうお考えますか?

08月12日

続き質問

大変丁寧かつわかりやすくお答えいただき、ありがとうございました。 地方自治体については、別の視点から検討する必要があることに気付いておりませんでした。ご指摘に感謝申し上げます。 また、別の方が指摘されておりました「行政庁の処分(権力関係)と行政契約(非権力関係)との「はざま」(上)」法律時報97巻9号(2025年)についても拝読したいと思います。 この度は誠にありがとうございました!