2023年08月12日

質問者さん

先生は東大で学士助教が復活にしたことについて何か思うところはございますでしょうか? またその上で、不躾な質問で大変恐縮ですが、先生はご自身の体験から、助手と院生との間に「格差」のようなものを当時感じられたことはございますか?

2023年08月12日

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

東大が研究者養成に大きな役割を果たしていることは間違いないので関心をもって眺めていますが、他大学のことで背景事情やどういう検討がされたかなどの情報もなく、今のところは特に意見はもっていません。有望な研究者が輩出することを祈るばかりです。 私が院生の頃は助手と比べて「格下」に見られるという扱いはなかったように思います。まあ経済的な格差は否むべくもなかったわけですが、あんまり考えないようにしていました。

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

Yukio Okitsuさんが

最近答えた質問

04月28日

続き質問

神大LS生です。 先週正門の階段で茶トラ見ました!

04月28日

雑把な質問になりますが、行政法論の(全体でも個別でも)目指すべき到達点はどこにあると思われますか?法学全体、法律学全体などもあると思いますが、行政法特有の到達点などは意識されていますか?

04月28日

斎藤兵庫県知事の公益通報者保護法違反の有無について話題になっています。斎藤知事は、同法所管庁たる消費者庁の解釈とは異なる解釈に基づいた見解を展開していて、「有権解釈権を有する消費者庁の解釈に従わないとは何事だ」との批判が出ています。 私が気になったのは、「有権解釈権」とはなんぞや、ということです。行政法の教科書をいくつか見てみても記載がありませんでしたし、そもそも法の解釈は最終的には裁判所の専権なのでは考えました。 そこでもう少し調べてみると、事実上の有権解釈権なる概念があるようで、その事実上の有権解釈権を有している機関がガイドラインや通達等により解釈を示すと、法的な拘束力はないものの実務上非常に重要な指針となることがあるとのことです。 ただ、仮に消費者庁に事実上の有権解釈権があったとしても、法的なものではない以上やはり法の最終的な解釈は裁判所に委ねられていることは間違いなく、斎藤知事を批判するにしても、「司法の場で決着をつけたらいいじゃないか」と反論されてしまったら法的な再反論は難しいように思いました。 先生は、斎藤知事が消費者庁の解釈と異なる解釈に立脚することについて、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。