運用管理補助者の定義についてはR4.10に出た
「地方公共団体情報システムのガバメントクラウドの利用に関する基準」
これに書いてあるだけだと思っているのですが、
人によっては「ガバクラにアクセスする業者は全員運用管理補助者のはずだ」とおっしゃる人もいて、よくわからなくなっています。
多数の事業者さんとやりとりされていると思いますが、
ASPとしてアプリは立ち上げてメンテもするけど運用監視補助者にはなりません。
という事業者はいらっしゃいますか?
高橋 広和/Hirokazu TAKAHASHIさん
利用基準上の「ガバメントクラウド運用管理補助者」については、ご質問にあるとおり「ガバクラにアクセスする業者全て」になります。言い換えれば「クラウドの管理画面(AWSであればマネジメントコンソール)にアクセスして運用管理等を行う事業者」ということになります。ですので、極端な例ですがクラウド運用の最適化や監査のためにアクセスする事業者も運用管理補助者になりうると理解しています。
標準準拠システムのベンダについては、ほとんどの場合、ソフトウェアのみならず稼働環境であるクラウドの運用管理も行う、例えば仮想サーバを構築し、ネットワークやDNSの設定を行い、監視通報やセキュリティ設定も行いますので、ASP事業者と兼務するケースが大半です。
「ASPとしてアプリは立ち上げてメンテもするけど運用監視補助者にはなりません。」というケースも無いわけではないと思います。
例えばクラウドインフラベンダ(A社)とパッケージ提供ベンダ(B社)との契約を別々に行い、A社はインターネット経由でマネジメントコンソールからクラウドインフラの運用管理を行い、B社は専用線経由で端末から仮想サーバにログインして専ら標準準拠システムのメンテのみ行う、というような場合です。
ただ現実的にはA社がB社のソフトウェアライセンスやメンテサービスも含めて一本で提供するケースが多いと思いますので、レアケースだという認識です。