こちらの質問回答への続きです

06月02日

質問者さん

共同原告(債権者)の請求が不適法却下されるべきことを主張しつつ、必要的共同訴訟を形成するために共同訴訟参加するというのは、論理矛盾。普通に権利主張参加で処理すべき

06月02日

犬

さん

「論理」矛盾どこだろう?一見矛盾しつつも実はそうでないのでは、と一歩進んだ話をしたつもりだから、それを踏まえてのご意見がほしかったな ②詳述箇所のような問題意識を貫くということなのかな、それは「"論理"矛盾だから」ということではない気がするけど 「普通に」というが、ここに問題意識があるよねということ自体は押さえて表現できるようにしておいた方がいいと思った ここは民訴の先生捕まえてよくお話を聞いたところ そして、この方はその場合に権利主張参加の利益なければどうするんだろう? 重複起訴から別訴はできないよね 請求の趣旨レベルの非両立の立場かつ自己への引渡しの要求のパターン以外だと、ここの不都合は生じうると思うけど 再度ご意見もらえるなら、できればお考えを丁寧に詳述してもらいたい、ここは僕も考え中なところで、勉強させてもらえたらいいな

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