08月03日

質問者さん

刑法で死亡の危険性も否定したのはなぜですか?あと6時間で死ぬみたいな事情あったけど(僕は介在事情の異常性で因果関係切ってます)

08月04日

パッチール

パッチールさん

高速道路侵入事件で暴行の強度を認定していたのは、「強度の暴行になればなるほど、被害者が極度の恐怖を感じて高速道路に侵入するという異常な行動をとりやすくなる」という関係があったからだと思いますが、本件で、甲の暴行が強くなればなるほど居眠り運転の車に轢かれやすくなる(誘発した)とは言い難いと思います。そして、そのような誘発関係がない場合、例えば飛行機内で人を殴った後に飛行機が墜落して全員が死亡したという事案がわかりやすいですが、直接の死因は飛行機の墜落という極めて偶然の事情なのに、全く無関係な暴行が強度だったからといって暴行と死亡の因果関係が認められるのはあまりにも変だと思いませんか?? 前も書きましたが、直接の死因は甲の暴行によって生じた傷害ではなく車の衝突によって生じた傷害なので(=間接実現型)、あくまで今回考えるべきは、甲の暴行が「居眠り運転によって轢かれて死亡する危険を有していたか」だと思います。そして、今回の事例で甲の暴行がその危険性を有していたとするのは厳しいと判断しました。あと6時間で死ぬ程度の傷害だった、という事情は甲の暴行が傷害罪ではなく殺人罪の実行行為にあたること及び殺人罪の故意を有することの認定で使えるだけじゃないでしょうか。

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パッチール

パッチール

司法試験ヤバすぎて復活しました。 令和6年予備⭕️ 令和7年司法❓

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読んでてなるほどなと思った第三者です。 危険性を認めて介在事情できる場合でも、今回の介在事情が暴行から誘発されたものではないということはひとこと述べておく必要があると思いました。

08月05日

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どうなんでしょう?危険な現実化で因果関係を否定する時は、内在する危険がそもそもないという場合もあれば、介在事情によりそれが現実化しない場合もあると思います。 墜落の場合でも、仮に暴行がめちゃくちゃひどくて死亡の危険があったけど、それが現実化してない、という理屈も成り立つわけで、危険な設定の仕方がそこまでピンポイントでなくてもいいのかなと思いましたがどうでしょう? 本問も、暴行により死ぬ危険はあったけど、介在事情のせいで現実化に至ってないと考えることも可能と思いました。

パッチールさんが

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08月02日

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パッチールさんが

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