こちらの質問回答への続きです

18時間前

質問者さん

読んでてなるほどなと思った第三者です。 危険性を認めて介在事情できる場合でも、今回の介在事情が暴行から誘発されたものではないということはひとこと述べておく必要があると思いました。

15時間前

パッチール

パッチールさん

それはそうですね。

パッチールさんに 質問してみましょう!

パッチール

パッチール

司法試験ヤバすぎて復活しました。 令和6年予備⭕️ 令和7年司法❓

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関連する質問

20時間前

続き質問

どうなんでしょう?危険な現実化で因果関係を否定する時は、内在する危険がそもそもないという場合もあれば、介在事情によりそれが現実化しない場合もあると思います。 墜落の場合でも、仮に暴行がめちゃくちゃひどくて死亡の危険があったけど、それが現実化してない、という理屈も成り立つわけで、危険な設定の仕方がそこまでピンポイントでなくてもいいのかなと思いましたがどうでしょう? 本問も、暴行により死ぬ危険はあったけど、介在事情のせいで現実化に至ってないと考えることも可能と思いました。

08月04日

刑法で死亡の危険性も否定したのはなぜですか?あと6時間で死ぬみたいな事情あったけど(僕は介在事情の異常性で因果関係切ってます)

パッチールさんが

「いいね」した質問

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08月02日

今回の因果関係は、正直どっちでもいいと思う。たしか、伊藤塾の採点実感もそうらしい。 高速道路停止事件(誘発型)と大阪南港事件(直接型)の混合型のような気がする。検討すべき事項は、①死因と②行為の結果発生の危険性。 大阪南港→死因は行為。介在事情は、異常だけど、なくても死ぬだけの危険性がある。 だから因果関係あり。 高速道路停止→死因は介在事情。行為の危険性自体(高速道路で停止)は、低いけど、当該行為が物理的に誘発する危険性が高いから、行為の危険性が高い。だから、因果関係あり。 しほしけ→死因は介在事情。介在事情が誘発されているかは不明であるが、そもそも死の危険自体はあったわけだから、行為の結果発生の危険性が高いとして、因果関係認めることもできそう。

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07月31日

続き質問

期末試験の成績さえ取れていれば、筆記免除でローに入れるので、既修でも基礎が弱い人はいるんだよな ワイも筆記免除組だけど、偽造の定義は前日に一夜漬けで覚えたぞ()

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07月27日

田村先生の『特許法講義』は、昨年に出版された口語調で分かりやすい教科書なので、読み物としてもオススメです!

パッチールさんが

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真ん中っこ⁉️

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→ワイ、予備試験論文合格者の下位15%😓 パッチさんって200位台だったイメージ持ってたんだけど違う?