こちらの質問回答への続きです

12月26日

質問者さん

5-8で論文の監査と企業どっちかだけ勉強する時間がある場合、どちらが優先ですか?

12月26日

yakata

yakataさん

僕だったら企業法ですかね。やっぱり足切りの可能性が1番高いので… でも、勉強の仕方は条文の趣旨を抑えるっていう勉強法はせずに「①条文操作(条文の使い方)と②その条文の論点(他にも要件の当てはめの仕方)」を勉強します。 ①例えば、損害賠償請求と言われたら423条もしくは429条のいずれか。株主として事前の対向手段となら、差止請求。事故の手段となれば無効の訴えや決議取消訴訟(831条)と言った風に条文の使い方を勉強します。 ②例えば、423条や429条の損害賠償請求を行うための要件として、任務懈怠という要件が必要になります。任務懈怠の要件を認定させる方法として「役員は〇〇ということをしなげればならなかった。しかし〇〇をしていないため××法に違反している。したがって任務懈怠」という風に法律違反をしている。したがって任務懈怠と認定する場合。もしくは条文には直接記載されていないが、「普通の役員なら〇〇という行動を取ることが求められていた。しかし〇〇を行っていないため善管注意義務・忠実義務違反(330条民法644条・355条)。したがって任務懈怠がある」という風に、任務懈怠を認定する方法があります。このような勉強方法をすることを是非推奨します。 ①、②が出来てくれば、次に条文の趣旨を抑えていく作業をすればいいかと思います。条文の趣旨は重要キーワードを暗記するに留めれば十分だと思います。 ただ、①や②は結構1人で勉強するのは難しいと思いますので、僕に直接DMや質問箱に投げていただければお答えします。 頑張ってください!👍

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同志社 CPA会計学院 R6年公認会計士試験合格 元京都ラウンジ

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12月26日

58を目指しています。 短直までなるべく論文に時間を割く方針で勉強しています。 企業法の方針として、青木先生の論対レジュメ一冊目の受講で条文と趣旨をおさえて、短答後は答練と一冊目の回転を中心に合格を目指そうと思っているのですが、勉強方針として正しいと思うかアドバイスをいただきたいです。

yakataさんが

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