確かに不正確でした。さむさんの回答から自分なりに調べてみました。以下の理解で大丈夫でしょうか。
・客観法とは法規範が一般的に国家に対して命令するルール
・主観法とは法の侵害を被侵害者が自らの利益を害されたとして主張できるルール
・基本権条項は全て客観法であり、そのうち一部が主観法としても機能している。
・主観法(主観的権利)に関してのみ「制約性」という概念が観念できる。(今回の事例で「制約性」を認めるのであれば、PF法理を表現助成にまで拡張する等の方法がある。)
・思想の自由市場論は、表現の自由の重要性を根拠づける論証で使われるのみならず、表現の自由の客観法的側面との関連もある。

さむさん
そのような理解で概ね正しいです。
そもそも三段階審査は、「防御権への介入は原則として違憲」という原則-例外図式が獲得される場合にのみ使えるものです。ですから主観的権利への制約が認められなければ三段階審査は使えないのですが、憲法の客観法規範は国家を名宛人として拘束するものですから、行政裁量も統制できるという発想です。
最後の・について、思想の自由市場論を、表現の自由の「客観法」とまで言い切るのは少々こわいかもしれません。なので、私の回答では客観法的「側面」とするにとどめました。(なお、例えば、金井光生教授は思想の自由市場論を客観法に接続させせる可能性を認めていますからおかしな見解というわけではないです。)参考にしていただけると幸いです。