こちらの質問回答への続きです

12月20日

質問者さん

宮本から君へ判決は有名になりすぎて少なくとも直近では予備司法では出にくいのではないかと睨んでいるのですが、どうでしょうか 内容と関係なく申し訳ありません

12月20日

さむ

さむさん

たしかに憲法で最新判例そのものが出題されることは考えづらいかもしれませんが、最近の学術的な問題意識が出題されることはままあります。 例えば、H28予備憲法では思想・良心の自由との関係で、R4司法憲法では学問の自由との関係で、「規制と給付二分論」が問われています。これは、防御権に対する制約が観念できない以上、三段階審査できないのではないかという問題意識から検討することが求められるもので、いわゆる予備校的答案、保障・制約を簡単に認めて正当化で中間審査基準により違憲審査という答案では太刀打ちできないものです。 そのような意味で、「規制と給付二分論」について、憲法論を真正面から論じたものではないものの、客観法的側面からの行政裁量の統制というアプローチを示した宮本から君へ事件判決は、試験対策上も非常に重要な判例だと言えると思います。

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京大法学部4回生 2023予備試験合格(論文2桁後半)2024司法試験合格(論文・総合10位台)/対応科目:基本7科目+国際私法

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12月20日

続き質問

確かに不正確でした。さむさんの回答から自分なりに調べてみました。以下の理解で大丈夫でしょうか。 ・客観法とは法規範が一般的に国家に対して命令するルール ・主観法とは法の侵害を被侵害者が自らの利益を害されたとして主張できるルール ・基本権条項は全て客観法であり、そのうち一部が主観法としても機能している。 ・主観法(主観的権利)に関してのみ「制約性」という概念が観念できる。(今回の事例で「制約性」を認めるのであれば、PF法理を表現助成にまで拡張する等の方法がある。) ・思想の自由市場論は、表現の自由の重要性を根拠づける論証で使われるのみならず、表現の自由の客観法的側面との関連もある。

12月19日

続き質問

お答えいただきありがとうございます。 私見では表現の自由の客観法的側面から個別法の要件を憲法適合的解釈すればいいという理解で大丈夫ですかね。 あと、少し気になった点について質問させてください。私見で憲法21条が主観法的側面のみならず客観法的側面をも有するという立場を前提とするならば、そもそも表現の自由に対する制約が認められることにはならないのでしょうか。

さむさんが

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