こちらの質問回答への続きです

2023年04月11日

質問者さん

条件が無料なのでいくらでも問題ないです。これは中途半端な知識かじり虫だわw 私怨かな?

2023年04月11日

SUAN / スタートアップアンテナ🎈

SUAN / スタートアップアンテナ🎈さん

インターネット上でのキャンペーンですしね

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SUAN / スタートアップアンテナ🎈

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2023年04月12日

続き質問

ただの無料会員登録等のみでの抽選なら無料ならいくらでも問題ないのはその通りかと思いますが、無料体験レッスンに参加(=有料商材への明確な勧誘・営業行為を受けたこと)を条件での抽選としているので、明らかに取引付随性が認められると思いますが・・・。実質的な来店とオープン懸賞のですしね。これができるのであれば、無料体験に参加した人には1億円を1名にあげますなどとすれば、いくらでも営業行為ができてしまい、全く興味ない人も来てしまうので、そういったことを法律が制限しているものと理解しています。 (参考) https://j-net21.smrj.go.jp/qa/development/Q0006.html 景品の出し方については、「不当景品類及び不当表示防止法」(「景品表示法」といいます)という法律により、規制されています。この法律は、取引に関連して不当な景品類を提供したり、不当な表示を行ったりすることによって生じる顧客の誘引を防止することにより、一般消費者の利益を保護することを目的としています。なお、景品表示法は、平成21年9月1日より、公正取引委員会から消費者庁に移管されています。 消費者が景品に惑わされて質の良くないものや割高なものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することで、一般消費者の利益を保護するとともに、合理的な商品選択を妨げることを防いでいます。

2023年04月11日

https://twitter.com/she_officials/status/1645246469832679425?s=20 she likesの今やっているキャンペーン、明らかに景品表示法に違反していると思います。一般懸賞の景品の上限は10万円以下なのに、平気でそれ以上の値段の景品を思い切り訴求して集客しているのは明らかに違反かと思うのですが、認識間違っていますでしょうか。

SUAN / スタートアップアンテナ🎈さんが

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これ、本当に集まると思ってやってるの?笑 もう少し、嫌われてることを自覚しましょう https://x.com/suan_news/status/1767555924510810196?s=46

03月09日

続き質問

最終的にナイスチャレンジとして扱ってるのかどうかでかなり違う気がします。リスペクトのもと共有しているのかどうか。 褒める前提が問題だっていうのはあると思いますが、アメリカなんかに比べたら規模はかなり小さいので、失敗事例として記事にしつつも「褒める」は既定路線でも良い気がします。

03月09日

失敗を批判しすぎるとまさにエコシステムが縮小してくような気がしますが、どう思われますか! https://x.com/tatsuosakamoto/status/1766377942123487676?s=46&t=VynyKMmKnxFS5DUShJ_ZQQ

SUAN / スタートアップアンテナ🎈さんの

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条件が無料なのでいくらでも問題ないです。これは中途半端な知識かじり虫だわw 私怨かな?

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SUANアカウントでの議論の展開の仕方がなにかに似てるとずっと思ってたのですが、ひろゆきにすごいそっくりな気がしました。もしかして参考にしてたりしますか?