06月13日

質問者さん

第三者の原告適格の論じ方が良く理解できていません。法律上利益第三者の原告適格の論じ方が良く理解できていません。 法律上の利益を有する者の定義→行訴法9条2項を参照→根拠法令の文言・趣旨目的から(関連法令からも)「法は○○の者の~~の利益の保護を目的にしている」→被侵害利益の考慮(高次の利益か、近接性、反復継続性など)→本件の人々に原告適格があるかの具体的な当てはめ(範囲の線引き) という流れでよいのでしょうか 不利益を受けたこと→その不利益を法令が一般的公益として保護していること→法令が個別的利益としても保護していること という原告適格の論じ方をするものもありますが、両者は同じことをしているのでしょうか。一般的公益がなにかを論じる必要性はあるのでしょうか。

13時間前

Yukio Okitsu

Yukio Okitsuさん

行政法の内容に関する質問は、私の教科書(またはその他の私の著作)に関するものに限っております。ご了承ください。

Yukio Okitsuさんに 質問してみましょう!

Yukio Okitsu

Yukio Okitsu

https://www.saiensu.co.jp/search/?isbn=978-4-88384-375-6&y=2023

法学研究者志望者からの質問、興津征雄『行政法I 行政法総論』新世社(2023年)の内容に関する質問(なるべくページ数等を特定してください)に積極的に回答します。そのほかの質問はお答えできる範囲でゆるく答えます。

Yukio Okitsuさんが

最近答えた質問

7分前

続き質問

ご教示ありがとうございました。さっそく読んでみます!先生のご論文も楽しみに待ってます!

7分前

法科大学院在籍で研究者を志望している者です。 当初は実務家を目指していたので法科大学院ルートになりました。法学研究科を経由する方に比べて、一つの分野に集中する時間や、比較法を本格的に訓練する時間がとれず、不安を感じています(助手課程で取り返そうとは思っていますが、それでも足りないだろうと思っています) 興津先生から見て、法科大学院ルートから研究者になるメリットや、どういう研究と相性がいいなど、ありますでしょうか。 これからの研究生活のアドバイス的なものをいただけますと幸いです。

1時間前

続き質問

伊藤正巳先生の影響は少なからずありそうな気がしますね。知らんけど