05月24日

質問者さん

会社法で、代表取締役が取締役会決議なく取引した場合において 内規違反349条5項と「多額の借財」(362条4項2号)違反どちらにもひっかかる場合、なぜ、362条4項2号の適用問題になるのでしょうか。

7時間前

犬

さん

その場合の内規って例えば? あんまりピンと来てないからもう少し詳しく教えてほしい

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犬さんが

最近答えた質問

6時間前

続き質問

憲法6割くらいできたけど、うーんこれかなぁ的な感じで一問も確信持てなかったんだけど、結構確信持てるもんですか?

7時間前

共謀が成立した犯罪の内容と実際の犯罪にずれがあり、共謀の射程も及ぶ場合について質問です。共謀のみに関与した者の罪責を検討する際には、共謀とそれに基づく実行を認定したあとに、部分的犯罪共同説の議論と錯誤論の議論をすることになると思うのですが、その順番に論理的前後関係はあるのでしょうか。

7時間前

会社法で、代表取締役が取締役会決議なく取引した場合において 内規違反349条5項と「多額の借財」(362条4項2号)違反どちらにもひっかかる場合、なぜ、362条4項2号の適用問題になるのでしょうか。