08月06日

質問者さん

サブリースが貸手におけるリースの分類で、ヘッドリースの使用権資産を参照する(適用指針91項)のに対して、サブリースに含まれる転リースが、ヘッドリースの原資産を参照する(適用指針93項)のは、なぜでしょうか?

08月07日

國見 琢 (連結会計の求道者)

國見 琢 (連結会計の求道者)さん

恥ずかしながら、転リースについて、貸手としてのリースをヘッドリースの原資産を参照して分類することとされている点を認識できておりませんでしたが、ご指摘を受けて改めて適用指針の結論の背景を確認したところ、下記のように整理できるかと思います。 まず、通常のサブリースについて、貸手としてのリース分類において使用権資産を参照する取扱いとされているのは、IFRS第16号との整合性を図るためであるように見受けられます(適用指針BC123項)。 一方で、サブリースのうち転リースについて、貸手としてのリース分類においてヘッドリースの原資産を参照する取扱いとされているのは、実務上の便宜から従来同様の取扱いが維持されているためであるように見受けられます(同BC132項・BC133項)。 このように、同じ「サブリース」という枠組みの中でも、転リースに関しては従来の取扱いとの整合性を踏まえた特例的な取扱いとなっている点が、両者の参照対象の違いにつながっているものと考えられます。

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國見 琢 (連結会計の求道者)

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國見 琢 (連結会計の求道者)さんが

最近答えた質問

08月25日

中小企業の賃上げ促進の繰越控除額は税効果会計の対象になりますか? 税効果会計の適用指針4項(3)を読むと一時差異等に該当するため、対象になると考えております。一方、上場会社の税効果注記において、賃上げ促進について、税率差異の内訳としての記載はあるものの、DTAの主な発生の内訳において、賃上げ促進を記載している事例はないように見受けられ、なぜかと疑問に思っております(上場会社においても中小企業に該当し賃上げ促進を使い切れず翌期以降に繰越会社も一定数あるのではと考えてます)。

08月07日

サブリースが貸手におけるリースの分類で、ヘッドリースの使用権資産を参照する(適用指針91項)のに対して、サブリースに含まれる転リースが、ヘッドリースの原資産を参照する(適用指針93項)のは、なぜでしょうか?

08月06日

税効果会計に係る会計基準の適用指針133項(1)の「例えば、」以降の記載が、うまくイメージできずにいます。可能でしたら数値例などでご教示いただけないでしょうか。