2023年04月10日

質問者さん

はじめまして。 首都圏で区分所有者2年目、まだまだマンションについて素人の者です。(理事会メンバーでもなく、いち管理組合員です。) 通常総会で決議された予算案を、その後の理事会で変更し、住民に議事録のみの通達というのは、問題がないのかどうかを伺いたいです。 下記詳細です。 2月に通常総会が行われ、その中で来期の予算案に関する決議がありました。その予算案において『この収入は管理費に入るものではなく、修繕積立金に入れるべきでは??』という項目があり、総会時に質問がありました。 すると、管理会社・理事会から『言い訳になってしまうのですが…』と歯切れの悪い回答があり、その場はその案のまま決裁されました。 後日、今期の理事会が開催されたようで、配布された議事録を拝見したところ、『〇〇については、やはり管理費ではなく修繕積立金に入ることが望ましいと考えて、管理費から修繕積立金に振替ることにする』と話し合われたようです。 総会での意見が反映され、『やっぱりそっちが正しいお金の動きだよな。』と思うので、振替る事自体反対はしませんが、一度総会で決議された予算案を変える場合のプロセスはこれでいいのか?とモヤモヤしています。 該当の収入が無くなることにより、管理費についてはマイナス収支の予算になります。それについても住民に伝えるべきじゃないのか?とも思います。 このような進め方はよくあることなのでしょうか?教えて頂けたら嬉しいです。

2023年04月10日

がすたま

がすたまさん

主張が認められたもののプロセスがもやもや。とても分かります。 総会承認を経ない積立金への振り替えって予算案の変更に該当するので、改めて総会が必要なように思います。 といいますのも、 1. 管理規約に「収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない」とかありそうな気もします(標準管理規約ベースなら) 2. 最近のマンションなら「収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に繰り越す他、総会の決議により修繕積立金に繰入れることができる」とか記載がある気がします という感じで、基本的には総会決議が必須になっているんじゃないかと思うのです。 ちなみに、自分なら以下のように別の総会で承認を取るようにします。 (私なら1で対応します) 【総会上程の選択肢】 1. 決算総会で、来年度予算案において昨年度の該当収入相当額を積立金に振り替える内容で編成して、承認を得る 2. 予算案の変更として再度予算案の総会上程を行い承認を得る なお、管理費が単年度ベースで赤字なのは、理事役員でも情報として把握しきれていない(=何がまずいか分かってない)のだと思います…。 いずれにせよ、手続きはしっかりされた方が良いので、まずは(予算案を編成したと思われる)管理会社に確認されてはいかがでしょうか。

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がすたま

がすたま

理事長からただの区分所有者へ、そして戸建てへ。 海から台地へ。 公共交通機関から車との併用へ。 昔携わってたマンション理事長時代の話題をnoteで細々と更新しています

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2023年04月11日

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がすたまさんが

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