05月22日

質問者さん

企業施設内の政治活動の懲戒処分について質問があります。 当該懲戒処分の適法性について検討する場合に、職務専念義務は触れなくていいのでしょうか?職務専念義務は組合活動の正当性で出てくる論点という理解で良いのでしょうか?

19時間前

犬

さん

わからん 表裏だったりしない? 正当な組合活動には免責的効力があるから懲戒は許されない 懲戒事由も、正当な組合活動をその対象としているとは解釈されない

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犬さんが

最近答えた質問

5時間前

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憲法6割くらいできたけど、うーんこれかなぁ的な感じで一問も確信持てなかったんだけど、結構確信持てるもんですか?

5時間前

共謀が成立した犯罪の内容と実際の犯罪にずれがあり、共謀の射程も及ぶ場合について質問です。共謀のみに関与した者の罪責を検討する際には、共謀とそれに基づく実行を認定したあとに、部分的犯罪共同説の議論と錯誤論の議論をすることになると思うのですが、その順番に論理的前後関係はあるのでしょうか。

5時間前

会社法で、代表取締役が取締役会決議なく取引した場合において 内規違反349条5項と「多額の借財」(362条4項2号)違反どちらにもひっかかる場合、なぜ、362条4項2号の適用問題になるのでしょうか。